令和4年10月 介護職員等ベースアップ等支援加算をわかりやすく解説!

令和4年10月 介護報酬改定介護職員の収入を3%程度(月額 9,000 円相当)引き上げるための措置として
介護職員等ベースアップ等支援加算(以下「ベースアップ等支援加算」という。)が創設されます。

ここでは、算定要件や加算の概要について厚労省が公表している「介護保険最新情報 Vol.1082」などの情報をもとに解説していきます。

処遇改善の歩み

介護サービスに従事する職員を対象とした賃金改善の取り組みは10年以上前から継続的に行われており、
平成24年4月に創設された「介護職員処遇改善加算」は、平成23年度まで実施されていた「介護職員処遇改善交付金」が介護報酬に移行したものです。
創設後は平成27年度、平成29年度、平成30年度の報酬改定で内容が見直しされ、拡充が続けられてきました。
令和元年10月には「介護職員等特定処遇改善加算」が創設されています。

ベースアップ等支援加算については
「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」の取り組みの一環として検討され、
令和4年2月から実施された「介護職員処遇改善支援補助金」による賃上げ効果を継続する観点もあり、
令和4年10月の介護報酬改定で創設されることが決定しました。

賃金改善の考え方

ベースアップ等支援加算の収入の運用について、
事業者は処遇改善加算等の支給額に相当する賃金(基本給、手当、賞与等)の改善を行う必要があります。

具体的には、支給額の2/3基本給か決まって毎月支払われる手当の値上げに使用し、
残りの1/3も、賞与や一時金等による賃金改善に充てる必要があります。
加算の全額を基本給又は決まって毎月支払われる手当に使用することもできます。
いずれにしても、計画時の見込みよりもサービス量が減っていれば支給額も変わってくるので、よく検討したほうがよさそうです。

なお、令和4年9月まで実施された「介護職員処遇改善支援補助金」の申請のために就業規則や賃金規定の改正をしたばかりであっても、
改めて就業規則や賃金規定の改正をする必要があります。

処遇改善の対象者は介護職員ですが、事業所の判断により他の職員の処遇改善にこの処遇改善の収入を充てることができるよう
柔軟な運用を認めています。

ベースアップ等支援加算を10月から算定するには8月31日までに計画書の提出が必要です!

令和4年10月からベースアップ等支援加算を算定するには、令和4年8月31日までに計画書の提出が必要です。
詳しくは、各都道府県や市区町村のホームページをご確認ください
提出先により提出の詳細が違っている場合があります。

なお、地域密着型サービス介護予防・日常生活支援総合事業なども算定を希望する場合、
別に提出することが必要になる場合や、提出先もサービスによって異なる場合がありますのでご注意ください。

また、届出が遅れると加算算定の開始月が遅れるようなので、すぐに算定を開始したいご事業所様はお急ぎください。

計画書・報告書作成のお役立ち情報

処遇改善計画書

処遇改善計画書の作成十分時間に余裕を持って行う必要があります。
(既に令和4年度の処遇改善の計画書を提出している場合は、「介護職員等ベースアップ等支援加算」にチェックを入れて提出になります。)


ベースアップ等支援加算を算定した場合の賃金改善の見込額(改善見込額を加えた賃金の総額や前年の賃金の総額)の記載等も
必要
です。総額ですので職員個々人の賃金の改善額の記載ではありません。

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実施報告書

ベースアップ等支援加算の算定を受けられた後は、実施報告書の提出も必要です。
提出期限は各年度の処遇改善に関係する加算の支払いがあった月の翌々月の末日までで、2年間の保管​が必要です。

こちらについても、アンテナを張っておく必要がありそうです。

ベースアップ等支援加算の計算方法

ベースアップ等支援加算の算定には処遇改善加算Ⅰ~Ⅲを取得していることが必須要件となります。
ベースアップ等支援加算も処遇改善加算や特定処遇改善加算と同じく
基本サービス費に加減算(※1)を加えた総単位数加算率(※2)をかけて
単位数を計算します。
ベースアップ等支援加算は、区分支給限度基準額の算定対象外になります。

※1:処遇改善加算や特定処遇改善加算は含みません。
※2:加算率については右の表を参照してください。

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出典:厚生労働省「介護保険最新情報Vol.1082」を元に作成
(https://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou-files/documents/2022/0628111957270/ksvol.1082.pdf)


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