厚生労働省の第237回介護給付費分科会(令和5年12月27日)において、特養などの居住費の基準費用額についても、光熱費・水道費などの上昇を踏まえ見直しが行われました。
また、介護医療院や介護老人保健施設の多床室を利用する一部の方に月8,000円相当をご負担いただくことを提案して了承されたことが報告されました。
引き続き、公平性や施設の機能、利用実態を踏まえ、見直しや検討を行っていくとのことです。
新たに室料の負担をいただくのは以下の通りです。
基準費用額(居住費)について(令和6年8月施行予定)
<基準費用額(居住費)>
基準費用額(居住費)を60円/日引き上げる。
<利用者負担第1段階の多床室利用者への対応について>
以下の多床室利用者は負担が増えないようにする
・生活保護受給者
・世帯全員が市町村民税非課税である老齢福祉年金受給者(預貯金額1,000万円(夫婦の場合2,000万円)以下である利用者(利用者負担第一段階の方)
<施行時期>
令和6年8月
室料負担をいただく多床室の入所者について(令和7年8月施行予定)
<室料負担をいただく多床室の入所者>
・Ⅱ型介護医療院の多床室の入所者
Ⅰ型は介護療養型医療施設、Ⅱ型は介護老人保健施設を参考に人員基準等を設定
・「その他型」及び「療養型」介護老人保健施設の多床室の入所者
「その他型」:超強化型、在宅強化型、加算型、基本型のいずれに関する要件も満たさない介護老人保健施設
「療養型」:平成18年7月1日から平成30年3月31日までの間に療養病床等から移行して開設した介護老人保健施設
・いずれも8㎡/人以上に限る。
<室料として負担いただく額について>
月額8千円相当
利用者負担第1~3段階の者については、補足給付により利用者負担を増加させない。
<施行時期>
令和7年8月
多床室を利用している方等に対して、十分な周知期間を確保するため